1977-04-27 第80回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第11号
これじゃということで決めつけないで、あらゆる角度からやらなければいけないと思っておりますし、所在市町村あるいは所在府県等々とも十分に御連絡しながら、地域の皆様の合意を得るように努力することによって原子力の信頼性と申しますか、いま先生が御指摘のような不安の解消に努力をもっともっとしなければいけないというふうに自覚しております。
これじゃということで決めつけないで、あらゆる角度からやらなければいけないと思っておりますし、所在市町村あるいは所在府県等々とも十分に御連絡しながら、地域の皆様の合意を得るように努力することによって原子力の信頼性と申しますか、いま先生が御指摘のような不安の解消に努力をもっともっとしなければいけないというふうに自覚しております。
それを利用いたしまして、今後とも国といたしましても安全性についての広報PRにつとめてまいりたい、こういうふうに考えているわけでございますが、何と申しましても、特にその所在府県の住民の方にきめのこまかいPRを行ないまして御認識を深めていただくということになりますと、なかなか国が直接いたしますにいたしましても限界がございますので、各地方自治体に御協力をお願いいたしまして、各地方自治体の手によって、国が独自
ただいまの地方公共団体等の表示の問題の取り扱い方でございますが、くどいようでございますが、私実は就任以来、私の役所の地方事務所長に対しまして、所在府県あるいは中央官庁の出先との間の連絡をできるだけ緊密にするようにという指示を口やかましく言っておりますので、現在でも、府県によって多少の差はございますけれども、かなり緊密な連絡をいたしております。
また、統計調査事務所につきましては、その作成する統計を今後より一そう地域農林行政の総合的な推進に活用することができるようその機構を整備することが必要であり、このため、地方農林局の所在都府県にあります統計調査事務所はその地方農林局に統合し、地方農林局の所在都府県以外の府県にあります統計調査事務所はその所在府県を管轄区域とする地方農林局に所属させることといたしました。
ただおっしゃるように、それが自動車税ということになってまいりますと、定置場の所在府県に課税権があるという現在の課税技術上の問題になっておりますので、自分の家の前を通るダンプにかけたからといって、はたして自分の市町村に落ちるかどうかといったような技術上の問題がございます。
○政府委員(小林行雄君) 先般の委員会で御要望のございました、その御要望に従って、自治庁に連絡をいたしまして、その注に書いてございますように、自治庁の財政局で使っております都道府県の財政の指数表を、三十八年度設置予定場所についての所在府県にについて、ABCDEFというような形で、こちらに資料として摘記したわけでございます。
○国務大臣(中村梅吉君) 激甚地帯につきましては、特にそういう比率にとらわれることなしに、工事を進捗させる、ことに田畑等が壊滅をいたしまして、仕事のないような気の毒な実情でございますから、これらの失業救済と申しますか、そういうような労務の活用の方からも、私どもも補助事業につきまして三・五・二の比率でということでなしに、所在府県、市町村が中心になって極力進めていただくように、また、それに所要のつなぎ資金
ただ、建設省で各事業の個所づけ等をいたしまするについて、所在府県の土木部長とは緊密な連絡をとってやっておると思いますから、従って、県の土木部長あたりでしたら詳しい事情——これもまだ大蔵省へ正式に出しておりません段階でありますから、公表されては困ることでございますが——しかしながら、県の土木部長は、自分の県のそれぞれの事業についての大体の様子を御存じかと思うのでありますが、その他の人で、そう詳しく知っておる
議 員 島上善五郎君 総理府事務官 (自治庁選挙局 選挙課長) 皆川 迪夫君 総理府事務官 (自治庁選挙局 管理課長) 桜沢東兵衛君 ――――――――――――― 十月三十日 公職選挙法の一部を改正する法律案(島上善五 郎君外六名提出、衆法第一一号) 同月二十五日 五大市と所在府県
それから最後に、いつも言いますように、道路法の五十条の二ですね、これは一つ本格的に取り組んでいただかねと、なかなか関東諸府県で二十億というような交付公債が、受益者負担ということでかかってきますと、これから道路の非常に広域的な、広域化するといいますか、広い府県、数府県にまたがるような利用県ができたりしますと、やはり、これをただ所在府県の道路の延長と面積だけで割るということでいいかどうか。
それから一方三十年の一月十日現在で国で大蔵省と共同いたしまして、公務員の給与の実態調査を行なったのでございますが、その結果が出ましたのでそれを使いまして、それで参りますと、大都市の所在府県は一万六千十八円でございます。その他の府県は一万三千六百九十二円、それから市町村は五大市が一万七千三百二十八円、その他の市が一万二千二百二十三円、町村が九千八百六円、こういう実態が出ておるのでございます。
他面、現行地方自治法の上から、所在府県が大都市を切り離した残存部分の行政執行の立場に立ってこれに反対をされてきたことも、また私は当然の理由があると思うのであります。地方自治法が幾たびか改正さるべくして改正されなかった過去の経過も、このような両者の複雑な相対的立場と強い抗争的議論があったことにその一つの原因があったこと、見のがせない事実であります。
地方自治法に特別市の制度を設けておりますために、大都市とその所在府県との間に従来激烈な抗争が行われてきたことは争えない事実であると思うのであります。
この特別市制の問題はずいぶん因果関係がございまして、従来五大都市の所在府県との抗争といいますか、ずいぶん世間を騒がせた問題であるわけです。
ただ今までのことですと、一方において大都市を特殊扱にするということに対して、もうすぐに所在府県側から非常に圧力がある、それに反対する態度をとるというようなことでなくして、やはり協力して、大都市も府県も、所在府県も協力してやるということを、ここに現わしておくという段階でございます。
○豊田雅孝君 そういう行き方をすると、その組合が二府県以上に跨がつておるという場合におきましても、その組合の主たる事務所の所在府県の信用保証協会に当つて行けばいいというふうに解釈していいでしようか。